在宅医療について
診療内容や居住されている場所(ご自宅/老人ホーム等)により算定基準が異なったり、保険の種類や所得状況により自己負担金の割合が異なったりします。そのため患者さんごとに費用は様々ですが、基本的には以下3つの費用構成となります。
<基本的な費用>
<その他追加費用の具体例>
この合計に各種保険による医療費負担割合が考慮され、費用が算出されるという仕組みです。 |
QLifeという総合医療メディアが、在宅医療を受けている患者さんのご家族500人に、インターネット経由で実施したアンケートの結果を見てみましょう。
※調査期間:2015年12月18日~12月24日
※回答者数:444人
「最近1ヶ月間の在宅医療費(自己負担額)を教えてください」という質問に対し、以下のような回答結果となりました。
これによると、在宅医療費の自己負担額(月額)は
という結果となりました。
これらは自己負担額なので、保険適用後の金額です。もちろん自己負担の割合や利用する医療機関や診療内容によって人それぞれではありますが、1カ月にかかる在宅医療費の目安は、おおよそ2万円ぐらいと考えておけば良いでしょう。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が同一月(1日から末日まで)の上限額を超えた場合、その超えた額を払い戻せる制度です。
上限額は、年齢や所得・利用している健康保険の種類によっても異なりますので、詳しくは、健康保険証に記載された問い合わせ先(保険者)に確認してください。なお、払い戻しについては自動的にされるわけではなく、自主的に申請することが必要なので注意しましょう。
さらに負担額を軽減する仕組みもあります。具体的には以下の2つです。
一人分の窓口負担では毎月の上限額を超えない場合でも、複数の受診や同世帯の他のご家族(同じ医療保険に加入している方に限る)の受診分については、1か月単位で合算することができます。この合算額が一定額を超えた際は、超過分の払い戻しを受けることができます。
※ ただし69歳以下の方の受診分については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されるので注しましょう。
過去1年以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、負担限度額の上限額が下がります。したがって、さらに負担が軽くなります。
払い戻しは、高額療養費支給申請書を加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)へ提出することによって行われます。なお、審査を経て支給されるかどうかが決まるので、払い戻しまでには約3ヶ月程度を要します。
参考:全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/#hutan参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html |