医療保険サービス
訪問リハビリは、主に要支援・要介護者の方を対象としたサービスで、理学療法士や作業療法士・言語聴覚士が施術を担当します。病気やケガで障害を負った人の「日常生活の自立を助ける」ことを目的としています。リハビリによる運動機能の改善や筋力アップにより、日常生活をより質の高いものへと導くこと(=QOLの向上*)も目的の1つです。
*QOL…Quality Of Lifeの略。「生活の質」のことを意味する
本来こうしたリハビリは病院やクリニック・介護施設などで受けるものですが、ご自宅に居ながら受けることができる点が訪問リハビリのメリットでしょう。
似たサービスとして、「訪問マッサージ」が浮かぶ方もいらっしゃるでしょう。
理学療法士や作業療法士・言語聴覚士によって提供される訪問リハビリとは異なり、訪問マッサージでは「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を持つ人がマッサージ治療を提供してくれます。
日常生活の自立を促すことを目的とする訪問リハビリとの違いは、通院が困難な患者さんに対して関節の動きや疼痛を改善したり、しびれやコリ・むくみなどの解消を目的として行われるのが訪問マッサージです。
厚生労働省によると、訪問リハビリの平成31年の受給者数は11.5万人にも上り、年々右肩上がりで増加していることが読み取れます。
また、訪問リハビリが必要になった原因としては、脳卒中(31.4%)が最も多く、次いで骨折(26.6%)があります。そのほか多いものとしては、廃用症候群(18.4%)、関節症・骨粗しょう症(15.5%)、高血圧(12.6%)などが挙げられます。
出典・参考:厚生労働省 「介護給付費等実態統計(旧:調査)」(各年4月審査分) 訪問リハビリテーション「訪問リハビリテーションが必要となった原因の傷病」(P.16) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf |
訪問リハビリではご利用者さんの状態に合わせて、理学療法士や作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門員がご自宅へ訪問し、主治医の指示に合わせてリハビリを行います。病気やケガ、老化などによって衰えてしまった身体機能を回復・維持するためのトレーニングはもちろんのこと、歩行や食事、トイレなど日常生活の動作の訓練や改善のための取り組みまで行います。
それぞれの専門職は以下のような役割を担っています。
具体的なサービス内容としては、以下のようなものがあります。
訪問リハビリを利用できる回数や時間は、ケアマネジャーが作るケアプランで決まりますが、基本的には「1回20分・週6回まで」が限度とされています。40分や60分の利用も可能で、その場合それぞれ週3回/週2回までとなります。
訪問リハビリの対象となる人は、下記2つの条件を満たした方です。
また、介護施設に入居されている人(短期入所生活介護(ショートステイ)でも同様)は基本的に訪問リハビリを利用できません。これは例外もありますが、基本的には医療保険を用いた訪問リハビリでも同じです。理由は単純で、介護施設においてリハビリも提供しているからですね。
具体的には、以下のような症状があるときは訪問リハビリの利用を検討・主治医へ相談してみるのがおすすめです。
訪問リハビリは、その利用回数に制限があることは前述の通りです。基本的に1回のリハビリは20分単位で、1週間に6回までの利用が可能です。1回40分のリハビリを行った場合には、利用回数は週3回までとなります。
訪問リハビリの費用は、サービスを受ける時間やお住いの地域によっても多少異なりますが、1回20分の場合、基本サービス費の自己負担額(1割)はおおよそ300円程度です。
この基本サービス費のほか、利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対して加算や減算が行われます。
<主な加算の例>
<主な減算の例>
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合
なお、訪問リハビリには介護保険以外に医療保険が適用されるケースもあります。そのため、適用される保険によっても費用は若干変わってきます。ただし、医療保険と介護保険の併用はできないため、要介護認定を受けている人は介護保険での利用が優先です。(時間や回数の制限は介護保険/医療保険どちらでも同じです)
それでは訪問リハビリを利用した際の具体的な利用料金を見ていきましょう。
地域別に3つの施設を例にとっていますが、費用が大きく変わることはありません。
<千葉県船橋市の場合>
訪問リハビリテーション費(307単位)
料金名 | 提供時間 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
基本料金
(介護予防を含む) |
20分あたり | 327円 | 655円 | 982円 |
40分あたり | 655円 | 1,310円 | 1,964円 | |
60分あたり | 982円 | 1,964円 | 2,946円 | |
短期集中リハビリテーション加算 (200単位)(介護予防を含む) | 1日あたり | 214円 | 427円 | 640円 |
<東京都北区の場合>
訪問リハビリテーション費
料金名 | 提供時間 | 介護保険利用の場合 | 医療保険利用の場合 |
基本料金 | 20分あたり | 327円(1割負担額) | 300円(1割負担額) |
その他費用 | 1回あたり | 1.サービス連携体制強化加算:6円
2.短期集中リハビリテーション実施加算 -退院(退所)~1ヶ月:340円 -1ヶ月~3ヶ月:200円 |
<栃木県矢板市の場合>
訪問リハビリテーション費
料金名 | 提供時間 | 介護保険利用の場合 | 医療保険利用の場合 |
基本料金 | 20分あたり | 307円(1割負担額) | 300円(1割負担額) |
サービス提供体制強化加算 | 1回あたり | 60円 | |
短期集中
リハビリテーション 実施加算 (要介護1~5) |
1回あたり | 退院・退所日または
認定日より1月以内:340円 退院・退所日または 認定日より1月超3月以内:200円 |
似たサービスとしてご紹介した訪問マッサージでは原則として医療保険のみが適用される一方で、訪問リハビリの場合は医療保険と介護保険のどちらかが適用されます。ただし、医療保険と介護保険の併用はできないため、要介護認定を受けている人は介護保険での利用が優先です。(時間や回数の制限は介護保険/医療保険どちらでも同じです)
したがって、65歳未満の方や、65歳以上であってもまだ要介護認定を受けていない方は医療保険が適用となります。
介護保険を利用して訪問リハビリを受ける場合と、医療保険を利用して受ける場合とでは、利用できるサービスの「幅」に違いがあります。
基本サービス費用としてはどちらも300円程度です。介護保険の場合には「訪問リハビリの費用」の項でも触れたとおり、事業所の体制やそのサービス内容に応じた介護報酬の加算があります。例えば、勤務年数が7年以上の担当者が配置されると「サービス提供体制強化加算(Ⅰ)」が加わるため、1回で6単位の加算となります。他にも短期集中リハビリテーション加算(200単位/日)、事業所評価加算(120単位/月)、訪問リハビリテーション移行支援加算(17単位/日)などがあります。これらの加算が、基本料金である307単位にプラスされていく仕組みです。
一方で、医療保険の場合はどうでしょう。医療保険を適用する場合には、サービス提供体制強化加算(1回6単位)と短期集中リハビリテーション加算(1日200円)のみの加算となります。したがって、介護保険での利用に比べて受けられる加算(=サービス)が減ってしまうことになります。
では、いざ実際に訪問リハビリを利用したいと思ったら、どうすれば良いのでしょうか。必ずしもこの限りではありませんが、以下に一般的な流れを載せましたので参考にしてみてください。